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田舎暮らし不動産周辺に咲く花の写真(千葉県・栃木県
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2016年9月28日水曜日

田舎の空家の古民家を格安で個人売買するか家賃無料物件で賃貸しするか

いくら立派な古民家でも空家のままだと、見る見る朽ち果てて行く。

賃貸に出しても借り手は来ないし、固定資産税は毎年確実に請求されるし、敷地の草も毎年確実に勢いよく生えて来るしで、もう手に負えない状況だ。

そういう折は、今までだと、子供時代に育った思い出深い古民家とは言え、格安で手放すか、それも難しい時は、古民家を取り壊して更地で管理するしか方法が無かった。

そこで、今回、このブログで無料賃貸を提唱します。



その方法は、まず該当古民家の所在する役場(市役所)の資産税課へ出向き、「空家になっている古民家を無料で賃貸しするので、固定資産税と都市計画税を無料にしてもらえませんか?」と、交渉して下さい。

窓口の担当者にもよりますが、間髪を入れずにけんもほろろに断られるか、運が良ければ上司に伺いを立てた上で、丁重に断られるのが関の山かもしれませんが、とりあえず清水の舞台から飛び降りるつもりで「空家になっている古民家を無料で賃貸しするので、固定資産税と都市計画税を無料にしてもらえませんか?」と口から発して下さい。

そこまでやってみて万が一相手にされなかった場合には、次は市長(町村長)さんへ「空家になっている古民家を無料で賃貸しするので、固定資産税と都市計画税を無料にしてもらえませんか?」といった内容で手紙を出してみましょう。

該当の古民家の固定資産税・都市計画税収入の経済効果と、新たに市(町、村)外から田舎暮らしに憧れて転入して来る家族の経済効果を天秤にかけて、どちらの方が経済効果が大きいかを考えてくれる良識ある市長(町村長)さんだと、すぐに良い返事が来ることでしょう。




田舎暮らし格安古民家賃貸物件に咲く9月のアサガオ

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2013年5月8日水曜日

不動産個人売買での注意点

不動産売買の取引を、不動産仲介業者にも司法書士にも立会いを依頼せずに、無事完了させるには、売主・買主の信頼関係を充分築く必要がある。
しかし、いくら信頼関係を築いても、その不動産個人売買が原因で、その信頼関係に破局を来す事もあり得る。



売主は、売買代金全額を貰わない限り、権利証も物件も一切引渡さない。
買主は、所有権移転に必要な権利証や印鑑証明など完璧な書類と、何の瑕疵も無い状態の物件の引渡しを受けない限り、絶対に売買代金を支払わない。
以上の2つの注意点を忠実に守る事が、不動産個人売買を成功に導く秘訣だと思う。
以上の2つの注意点を完璧にこなすキーワードは、「全て同時に行う」である。
従って、取引の場所は法務局とならざるを得ないだろう。
所有権移転に必要な権利証や印鑑証明など完璧な書類かどうかは、法務局の担当者に確認してもらう。
登記申請書なども、事前に法務局の担当者に確認してもらえばよい。
売買代金の授受を銀行振込などで行う場合には、振込やその確認を家族などに協力を頼めばよい。
また、取引当日のシナリオを箇条書きにしておくことも重要と思える。
不動産の個人売買で取引に失敗し、損害を被っても、誰のせいにも出来ないので、想定出来そうなアクシデントは、事前に全て箇条書きにして、充分注意をはらい、取引の場に臨むことが望ましい。

2012年10月31日水曜日

田舎暮らし物件の不動産個人売買 2つのポイント

田舎暮らし物件の不動産個人売買では、大きく分けて2つの注意すべきポイントがある。
第一のポイントは、物件調査。プロの不動産屋さんになったつもりで、購入する田舎暮らし物件のチェックポイントを売買契約前に調査する。



第二のポイントは、安全な取引。特に、売買代金の支払い時期。売買代金の支払いと同時に、購入する田舎暮らし物件の全て(物件本体と鍵と登記済権利証)が自分の物にならなくてはならない。
少しでも不安がある場合には、売買契約はしないこと。ましてや手付金や売買代金の支払いなどもっての他。
個人売買でも、売買代金の決済時には司法書士に立ち会ってもらおう。

2012年7月31日火曜日

不動産個人売買の注意する点を良く勉強しよう

田舎暮らし物件の売買契約を、宅地建物取引業者へ依頼する場合には、ほぼ間違いの無い取引きが出来るでしょうが、古民家物件や土地 などの田舎暮らし物件を、不動産個人売買で直接相対で不動産売買契約を締結する場合には、その古民家や土地などの田舎暮らし不動産や田舎暮らし物件に関連する諸々の法律を充分勉強した上で、 不動産売買契約締結の場へ望んだ方が安全な不動産個人売買が出来ます。




田舎暮らし格安物件の不動産個人売買での購入はくれぐれも慎重に。田舎暮らし格安物件の古民家や土地の不動産個人売買の注意する点を良く勉強し、最高の田舎暮らし物件を不動産個人売買で購入しよう。
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